自宅を売却した場合の税金について

まず確認すべき点

自宅を売却した場合にまず確認すべき点は、譲渡益or譲渡損のいずれに該当しているかを確認することです。
売却対価>原価+譲渡費用の場合には譲渡益売却対価<原価+譲渡費用の場合には譲渡損となります。

売却対価 売却代金、固定資産税精算額などの合計
原価購入代金、購入時の仲介手数料、固定資産税精算額、登録免許税、不動産取得税などの合計
(建物部分については上記合計から減価償却(古くなるにつれて資産価値を減少させる手続き)をします)
譲渡費用売却時の仲介手数料など

建物の減価償却計算は少し複雑なため、おおよその目安として、1年間当たりの建物の資産価値減少額は、
取得価額に対してマンション(鉄筋コンクリート造)であれば1.35%、戸建て(木造)であれば2.79%として計算をします。
なお、土地については時の経過によって資産価値は減少しない、と考えるため減価償却はしません。

自宅を売却して譲渡益が生じている場合

譲渡益が生じている場合には、下記のような特例を適用して節税できるかを検討します。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除(譲渡益が3,000万円までの場合、課税されない特例)
  • 居住用財産の軽減税率(所得税率と住民税率が低くなる特例)
  • 居住用財産の買換特例(譲渡益を繰り延べる特例)

自宅を売却して譲渡損が生じている場合

譲渡益が生じている場合には、下記のような特例を適用して節税できるかを検討します。

  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(譲渡損を他の所得と相殺、繰越相殺できる特例)

個人の確定申告のご相談はいちかわ税理士事務所まで

弊所では様々な個人のお客様の確定申告をお引き受けしております。
自宅売却の確定申告や不動産賃貸業、華道家、ダンス教室、コンビニオーナー、ホステス、大手企業役員、保険外交員、非居住者などのお客様の確定申告を行っております。
詳細なご相談は下記のお問い合わせフォーム(電話又はメール)からお気軽にお問合せください。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください