個人事業主として開業をしたら提出する届出

開業届出はいつまでに、どこへ提出するか

個人事業主として開業をしたら、「個人事業の開業届出」を納税地の所轄税務署に提出します。
提出期限は事業を開始した日から1ヵ月以内とされていますが、この期限を過ぎても特にペナルティはないため、
開業から1ヵ月を過ぎている場合は、できる限り早く提出するようにしましょう。

納税地の所轄税務署というのは、
個人の方は原則として住所地が納税地となりますので、お住いの住所地を管轄する税務署へ提出することになります。
国税庁 (nta.go.jpでは、郵便番号を入力すると所轄の税務署を検索することができます。
※お店や事務所を借りて開業する個人事業主の方も、お店や事務所の所在地ではなく、あくまでも個人の住所地が納税地となりますので、要注意です!
 お店や事務所の所在地を納税地とすることもできますが、「納税地の変更に関する届出」を税務署に提出する必要があります。

届出・申請個人事業の開業届出様式
概要個人で事業を開始した時
提出期限事業の開始等の事実があった日から1月以内
添付書類なし
提出部数(届出書+添付書類)1部
提出先納税地の所轄税務署長
※個人の方の納税地は原則として住所地となり、事務所等の所在地ではありません。事務所等の所在地を納税地とする場合には別途「納税地の変更に関する届出」が必要となります。
e-Tax提出届出は電子データでの提出が可能

開業届出以外に提出をする届出はあるか

開業届出以外に提出を検討すべき届出には、「青色申告の承認申請書」「源泉所得税の納期特例承認申請書」「適格請求書発行事業者の登録申請書」などがあります。

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