不動産取得税 別荘に軽減措置は適用されるのか?
不動産取得税の軽減措置の対象となる「住宅」とは
不動産取得税の軽減措置の対象となる「住宅」とは、人が居住する家屋をいいます。
また、週末に居住するために郊外等に取得するものや遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住する場合は「住宅」に該当します。
したがって、たとえば夏や冬の期間しか使用しない家屋などは、毎月1日以上居住するという要件を満たさないため、不動産取得税の軽減措置は適用できないことになります。
別荘といっても、その使用形態はさまざまですので、毎月1日以上居住するか否かが不動産取得税の軽減措置を受ける上では、重要になってきます。
またその家屋が毎月1日以上居住する「住宅」に該当するか否かの判定は、都道府県によってその証明方法・提示書類などが異なってきますので、
事前に不動産所在地の都道府県税事務所に確認が必要です。
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