不動産オーナー・不動産営業マンが知っておくべき税金知識⑥ー[不動産取得税・中古住宅(土地)の軽減措置]
中古住宅(土地)の不動産取得税の軽減措置
1. 要件
中古住宅の敷地についての不動産取得税の軽減は、次のケースに応じて要件を満たす必要があります。
- 先に土地を取得して、その後中古住宅建物を取得した場合(底地権を取得した後に借地上の建物を買い取る場合など)
…次のすべて要件を満たすこと- 土地を取得した者が、その土地を取得してから1年以内に、その土地の上に建っている住宅建物を取得していること
- 取得する中古住宅建物が「中古住宅(建物)の不動産取得税軽減」の適用対象となる建物であること
- 土地と中古住宅建物を同時に取得した場合…次のすべての要件を満たすこと
- 取得する中古住宅建物が「中古住宅(建物)の不動産取得税軽減」の適用対象となる建物であること
- 中古住宅建物を取得した後に土地を取得した場合(借地権付き建物を取得した後に底地権を買い取る場合など)
…次のすべての要件を満たすこと- 中古住宅建物を取得した者が、その建物を取得してから1年以内にその敷地を取得していること
- 取得する中古住宅建物が「中古住宅(建物)の不動産取得税軽減」の適用対象となる建物であること
2. 軽減額
次のA又はBのいずれか高い金額が税額から減額されます。
- 45,000円(軽減前の税額が45,000円未満の場合はその金額)
- 土地1㎡当たりの価格×新築住宅建物の床面積の2倍(1戸200㎡が限度)×税率3%
3. 軽減を受けるための手続き
中古住宅用の土地を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書に一定の書類を添付して、所轄の都道府県税事務所に提出する必要があります。
4. 徴収猶予
先に土地を取得して、その後中古住宅建物を取得する場合には、中古住宅建物を取得するまでの期間を限度として、取得した土地に対する不動産取得税の徴収猶予(納税を待ってもらうこと)を申請することができます。
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