不動産オーナー・不動産営業マンが知っておくべき税金知識⑤ー[不動産取得税・中古住宅(建物)の軽減措置]
中古住宅(建物)の不動産取得税の軽減措置
1. 要件
中古住宅建物の不動産取得税の軽減は、次の要件を満たす必要があります。
- 個人が自己の居住用として取得したものであること(法人は中古住宅建物の不動産取得税の軽減措置は適用できない)
- 中古住宅建物の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 次のいずれかの要件に該当していること
- 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
- 昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅建物で、建築士等による耐震診断で新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(証明に係る調査が、住宅取得日前2年以内に終了していること)
- 昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅建物で、取得後6か月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合することの証明を受け、かつ、耐震改修が自己の居住の用に供する前に完了していること
2. 軽減額
課税標準額(固定資産税評価額)から新築年月日に応じて次の金額を控除することができます。
不動産取得税=(固定資産税評価額△控除額)×3%
新築された日 | 控除額 |
---|---|
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
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