不動産オーナー・不動産営業マンが知っておくべき税金知識③ー[不動産取得税・新築住宅(建物)の軽減措置]
新築住宅(建物)の不動産取得税の軽減措置
- 要件
新築住宅(建物)の床面積が下表の面積の範囲内となっていることが要件となります。
下限 | 上限 | ||
---|---|---|---|
一戸建て | マンションなど | ||
自己居住用 | 50㎡以上 | 50㎡以上 | 240㎡以下 |
賃貸用 | 50㎡以上 | 40㎡以上 | 240㎡以下 |
※上記の面積は登記床面積ではなく現況床面積となります。
※マンションなどの共有部分床面積は専有部分の床面積割合により按分して加算します。
- 軽減額
課税標準額(固定資産税評価額)から1,200万円を控除することができます。
不動産取得税=(固定資産税評価額△1,200万円)×3%
※固定資産税評価額が1,200万円未満の場合には、控除できる金額はその固定資産税評価額までとなります。
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