不動産オーナー・不動産営業マンが知っておくべき税金知識②ー[不動産取得税とは]
-
不動産取得税はどのようなときに発生しますか?
-
土地・建物を取得したときに課税されます。
取得には、通常の金銭による売買のほか、贈与や交換などによる取得も含まれます。(登記の有無にかかわらず課税されます。)
なお、相続や法人の合併、一定の会社分割による不動産の取得などの場合には非課税となります。
-
不動産取得税はどのように納付しますか?
-
土地・建物を取得して数か月~半年後に、不動産が所在する都道府県から、不動産を取得した者に納税通知書が届きます。
納税通知書に記載された税額を期限までに納付することになります。
-
不動産取得税はどのように計算しますか?
-
土地(宅地):固定資産税評価額×1.5%
土地(宅地以外)・住宅用建物:固定資産税評価額×3%
住宅以外の建物:固定資産税評価額×4%なお、新築住宅建物・土地、中古住宅建物・土地の場合には軽減措置があります。
また東京都では一定規模・基準を満たす太陽光発電システムを設置した新築住宅建物の不動産取得税を減免(50%~最大100%)する措置もあります。(東京ゼロエミ住宅認証書等を添えて減免申請が必要です。)
-
不動産取得税について申告は必要ですか?
-
不動産を取得した場合には、原則的には都道府県に不動産取得税申告書を提出することになっていますが、不動産を取得した日から30日以内に登記申請をした場合には申告不要となります。(東京都の場合)
ただし、住宅用土地についての軽減を受ける場合や東京ゼロエミ住宅(建物)の減免を受ける場合などは原則として申告が必要になります。
不動産に関する税金のご相談はいちかわ税理士事務所まで
弊所は不動産個人投資家様(国内・国外)、不動産賃貸会社様、不動産仲介会社様、不動産投資顧問業様など不動産に関する様々な業種のお客様の実績がございます。
不動産に関する税金のご相談は下記のお問い合わせフォーム(電話又はメール)からお気軽にお問合せください。
本記事は執筆時点の日本の税法等を考慮しておりますが、一定の前提に基づく一般的な解釈について述べたものであり、特定の法人や個人に対する専門的なアドバイスまたはサービスを提供するものではありません。ご不明な点は必ず税理士などの専門家に個別にご相談の上、ご判断下さい。本記事に依拠することにより利用者が被る損失については一切の責任を負わないものとします。
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください