自宅を売却した場合の税金-居住用財産の3,000万円控除
概要
自宅を売却して譲渡益が生じている場合には、居住用財産の3,000万円控除の特例が適用できないか検討します。
適用要件(フローチャート)
居住用財産の3,000万円控除が適用できるか、下記のフローチャートを参考にします。
特別控除額
譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円に満たない場合には、譲渡益相当額まで)を控除することができます。
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本記事は執筆時点の日本の税法等を考慮しておりますが、一定の前提に基づく一般的な解釈について述べたものであり、特定の法人や個人に対する専門的なアドバイスまたはサービスを提供するものではありません。ご不明な点は必ず税理士などの専門家に個別にご相談の上、ご判断下さい。本記事に依拠することにより利用者が被る損失については一切の責任を負わないものとします。
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