自宅を売却した場合の税金-居住用財産の3,000万円控除

概要

自宅を売却して譲渡益が生じている場合には、居住用財産の3,000万円控除の特例が適用できないか検討します。

適用要件(フローチャート)

居住用財産の3,000万円控除が適用できるか、下記のフローチャートを参考にします。

特別控除額

譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円に満たない場合には、譲渡益相当額まで)を控除することができます。

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