今まで確定申告を忘れていた方、確定申告が必要かどうか分からない方向けのよくあるご質問
Q1 今まで確定申告をしていませんでした。どのようなリスクがありますか?また、確定申告に時効はありますか?
今まで確定申告を行っていない、開業届を出していない、一度も税務署から連絡がない、といった場合も税務署から過年度分の無申告を指摘されるケースはあります。
取引先(法人・個人)が税務署に提出した支払調書や取引先に税務調査が行われた際に契約書・領収書・納品書、メール等のやりとり等から取引相手の実態を確認されることも想定されます。
確定申告の時効は、申告期限の翌日から原則5年(特に悪質なものは7年)とされています。
Q2 そもそも確定申告が必要だったのかどうかが分かりません。確認してもらえますか?
これまでの事業や投資等の状況をお伺いしたうえで、おおよその確定申告の要否について確認させていただきます。
お見積と合わせて確認結果をお伝えしますので「お問い合わせ」よりご連絡ください。
所得税の確定申告は行っていたものの、消費税の確定申告の要否が分からない方もぜひご連絡ください。
おおよその確定申告の要否の目安確認及びお見積は無料です。
Q3 確定申告の期限を過ぎていますが過去分の確定申告書を提出できますか?
期限を過ぎていても提出は可能です。
税務署からの指摘が入る前に自ら申告書を提出することで軽減されるペナルティがあります(ペナルティについてはQ4をご確認ください)。
Q4 確定申告書を期限までに提出していなかった場合のペナルティはどのようなものがありますか?
無申告加算税と延滞税が発生します。
無申告加算税は確定申告書を提出していないことに対するペナルティです。通常は、納付すべき税額に対して50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%が課されますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には5%に軽減されます。
延滞税は期限までに税金が納付されなかったことに対するペナルティです。納付されていない税額に延滞税率を乗じて計算され、年によって税率が異なります。
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年2.4%(納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで)とされています。
Q5 過年度の複数年分の確定申告書をまとめて依頼できますか?
複数年度分まとめてお引き受け可能です。
なお、個人の確定申告時期(1月下旬~3月15日)は他のお客様の確定申告書作成との兼ね合いで通常より作業時間を頂くことになりますので、確定申告時期より前にご依頼いただけるとご契約から作業完了までがスムーズです。
「料金表」に記載の金額が報酬目安になりますが、詳細なお見積をご提示いたします。
お見積は無料ですので「お問い合わせ」よりぜひご連絡ください。
Q6 過年度分の確定申告書の作成だけをお願いして、今年の分からは自分で確定申告することも可能ですか?
過年度分のみのご依頼ももちろん可能です。
過年度分のみの依頼であることを理由に料金が通常より高額になることはございません。
「料金表」に記載の金額が報酬目安になりますが、詳細なお見積をご提示いたします。 お見積は無料ですので「お問い合わせ」よりぜひご連絡ください。
Q7 過年度分の確定申告書を提出することで税務署から問い合わせが来ることはありますか?その対応もお願いできますか?
提出した確定申告書の内容について税務署から「お尋ね」と呼ばれる内容確認の電話や書面が届いたり、税務調査の通知が来る可能性はあります。
税理士に税務署からの問い合わせの対応を依頼することもできます。
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