不動産オーナー・不動産営業マンが知っておくべき税金知識①ー[不動産に関連する税金]
不動産に関連する税金とは?
不動産に関連する税金には下記のような税目があります。
税率は代表的なものを記載していますが、不動産の用途等によって各種軽減措置等があります。
税目 | 発生するタイミング | 概要 | 税率・税額 |
---|---|---|---|
不動産 取得税 | 不動産 取得時 | 不動産を取得してから数か月~半年後に、不動産所在地の都道府県から納税通知書が買主に届きます。 不動産取得税は土地と建物(家屋)に対して課税されます。 | 土地(宅地): 固定資産税評価額×1.5% 土地(宅地以外)・住宅用建物: 固定資産税評価額×3% 住宅以外の建物: 固定資産税評価額×4% |
登録免許税 | 不動産 取得時 | 不動産を取得して登記する際に課税されます。 | 固定資産税評価額×2% |
固定資産税 | 1/1時点の 不動産所有者 | 土地と建物(家屋)に対して課税されます。 (事業用か否かを問いません。) | 固定資産税評価額×1.4% |
償却資産税 | 1/1時点の 不動産所有者 | 事業用の動産に対して課税されます。 (事業用以外の家事用動産は課税されません。) | 課税標準額(取得価額を基準に減価計算した金額)×1.4% |
所得税・ 住民税・ 事業税 | 所得発生時 | 個人が所有する不動産について、賃貸収入や譲渡収入から 経費や原価を差し引いて利益が生じた場合に、利益に対して課税されます。 | 所得税: 所得に応じて5%~45% 住民税: 10%(譲渡所得の場合は5%・9%) 事業税(不動産貸付業): 5% |
法人税・ 住民税・ 事業税 | 所得発生時 | 法人が所有する不動産について、賃貸収入や譲渡収入から 経費や原価を差し引いて利益が生じた場合に、利益に対して課税されます。 | 法人税:23.2% 住民税:7% 事業税・特別法人事業税:9.59% |
消費税 | 不動産の 売買・賃貸取引時など | 個人・法人のうち消費税の課税事業者が行う不動産売買や不動産賃貸取引については消費税が課税されます。 なお土地の売買や住宅の貸付けについては消費税は課税されません。 | 税抜金額×10% |
相続税・ 贈与税 | 不動産の 相続時・ 贈与時 | 不動産を相続・贈与した場合に、不動産を相続した人・贈与を受けた人に対して課税されます。 | 相続税評価額×10%~55% |
印紙税 | 不動産売買 契約書締結時など | 不動産売買契約書を紙面で締結する場合には、契約書に印紙税が課税されます。 また売主が不動産売却代金について領収書を紙面で買主に交付する場合には、領収書に印紙税が課税されます。 (個人が自宅を売却した場合の領収書については印紙税は不要です。) | 不動産売買契約書: 売買金額に応じて200円~48万円 領収書: 領収金額に応じて200円~20万円 |
源泉所得税 | 非居住者・ 外国法人 への支払時 | 非居住者・外国法人から日本国内不動産を購入し代金を支払う場合、源泉所得税を購入代金から差し引いて(源泉徴収して)支払う必要があります。 非居住者・外国法人から日本国内不動産を賃借する場合には、源泉所得税を支払賃料から差し引いて支払う必要があります。 差し引いた源泉所得税は税務署へ納付することになります。 なお一定のケースでは源泉徴収が不要となります。 | 不動産売買対価:10.21% 不動産賃借料:20.42% |
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