
個人で開業した場合に一般的に提出することが考えられる税務上の届出・申請になります。この他消費税関係の届出(消費税課税事業者選択届出書など)については、開業コストや設備投資などで支払う消費税(仮払消費税)と、売上などの収入で受け取る消費税(仮受消費税)を比較検討して、提出要否を考える必要があります。
国税(所轄税務署への届出・申請)
届出・申請 | 個人事業の開業届出(様式) |
概要 | 個人で事業を開始した時 |
提出期限 | 事業の開始等の事実があった日から1月以内 |
添付書類 | なし |
提出部数(届出書+添付書類) | 1部 |
提出先 | 納税地の所轄税務署長 ※個人の方の納税地は原則として住所地となり、事務所等の所在地ではありません。事務所等の所在地を納税地とする場合には別途「納税地の変更に関する届出」が必要となります。 |
e-Tax提出 | 届出は電子データでの提出が可能 |
届出・申請 | 所得税の青色申告承認申請(様式) |
概要 | 事業所得や不動産所得などを生ずべき業務を行う方のうち、青色申告の承認を受けようとする場合の手続(青色申告の場合、65万円又は10万円の所得控除などの特典あり) |
提出期限 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。 (相続による事業承継の場合などは提出期限に例外あり) |
承認 | 適用を受けようとする年の12月31日その他一定の日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす |
添付書類 | 不要 |
提出部数 | 1部 |
提出先 | 納税地の所轄税務署長 |
e-Tax提出 | 申請書は電子データでの提出が可能 |
届出・申請 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 (様式) |
概要 | 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回(7/10と1/20)にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続 |
提出期限 | 特になし(提出した日の翌月に支払う給与等から適用) |
承認 | 申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用 |
添付書類 | 不要 |
提出部数 | 1部 |
提出先 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 |
e-Tax提出 | 申請書は電子データでの提出が可能 |
その他 | 納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要あり |
※個人事業主の源泉徴収義務について…個人事業主が従業員を雇って給与の支払いをする場合(2人以下の家事使用人のみに支払う場合を除く)には、基本的には源泉徴収義務者となり、給与や税理士等への報酬の支払いの際に源泉徴収をして、国に納付する義務があります。一方で個人事業主が従業員を雇っていない場合(給与等の支払いがない場合)には、報酬等(キャバレーなどの経営者がホステス等へ支払う報酬を除く)の支払いについても源泉徴収義務はありません。
本記事は執筆時点の日本の税法等を考慮しておりますが、一定の前提に基づく一般的な解釈について述べたものであり、特定の法人や個人に対する専門的なアドバイスまたはサービスを提供するものではありません。ご不明な点は必ず税理士などの専門家に個別にご相談の上、ご判断下さい。本記事に依拠することにより利用者が被る損失については一切の責任を負わないものとします。