税務情報一覧

新設法人の税務届出・申請

新設法人を設立した場合に一般的に提出することが考えられる税務上の届出・申請になります。
なお、この他に消費税関係の届出等が必要となる場合もありますので注意が必要です。

国税(所轄税務署への届出・申請)

届出・申請 内国普通法人等の設立の届出様式
概要 内国法人等を設立した場合
提出期限 法人設立の日以降2月以内
添付書類

①定款等の写し
②株主名簿等
③設立趣旨書
④設立時の貸借対照表
⑤合併又は分割により法人を設立した場合には合併契約書又は分割契約書の写し

提出部数(届出書+添付書類) 1部(調査課所管法人は2部)
提出先 納税地の所轄税務署長
e-Tax提出 届出はe-Tax添付書類はPDF形式での提出が可能
届出・申請 申告期限の延長の特例の申請書様式
概要 定款等において、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1月間延長しようとする場合その他一定の場合
提出期限 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
承認(みなし承認) その適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から15日以内に承認又は却下の処分がなかったときは、承認がされたものとみなす
添付書類 定款、寄附行為、規則又は規約の写し
提出部数 1部(調査課所管法人は2部)
提出先 納税地の所轄税務署長
e-Tax提出 申請書はe-Taxでの提出が可能
届出・申請 青色申告書の承認の申請様式
概要 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続(青色申告の場合には、各種の特典あり)
提出期限 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで(ただし設立事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までなど提出期限には例外あり)
承認 適用を受けようとする事業年度終了の日その他一定の日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす
添付書類 不要
提出部数 1部(調査課所管法人は2部)
提出先 納税地の所轄税務署長
e-Tax提出 申請書はe-Taxでの提出が可能
届出・申請 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出様式
概要 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合
提出期限 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
添付書類 不要
提出部数 1部
提出先 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
e-Tax提出 届出書はe-Taxでの提出が可能
届出・申請 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請様式
概要 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回(7/10と1/20)にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続
提出期限 特になし(提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
承認 申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用
添付書類 不要
提出部数 1部
提出先 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
e-Tax提出 申請書はe-Taxでの提出が可能
その他 納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要あり

地方税(所管都道府県税事務所、市町村長への届出・申請)

※東京都23区内に本店がある法人の一例(支店なし)

届出・申請 法人設立設置届出書様式
概要 法人を設立した場合
提出期限 都税事務所においてはその設立の日以後15日以内
添付書類

①定款等の写し
②登記事項証明書(オンライン登記情報提供制度利用可能)
③合併又は分割により法人を設立した場合には合併契約書又は分割契約書の写し

提出部数(届出書+添付書類) 1部
提出先 納税地の所管都道府県税事務所
eLTax提出 提出可能
届出・申請 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書様式
概要 【法人住民税】
法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合その他一定の場合
【法人事業税】
定款等において、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1月間延長しようとする場合その他一定の場合
提出期限

【法人住民税】
提出期限の延長処分に係る事業年度終了の日から22日以内(最初に適用を受けようとする事業年度終了の日から22日以内)
【法人事業税】
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで

承認(みなし承認) その適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から15日以内に承認又は却下の処分がなかったときは、承認がされたものとみなす
添付書類 定款、寄附行為、規則又は規約の写し
提出部数 1部
提出先 主たる事務所等の所管都道府県税事務所
eLTax提出 提出可能

本記事は執筆時点の日本の税法等を考慮しておりますが、一定の前提に基づく一般的な解釈について述べたものであり、特定の法人や個人に対する専門的なアドバイスまたはサービスを提供するものではありません。ご不明な点は必ず税理士などの専門家に個別にご相談の上、ご判断下さい。本記事に依拠することにより利用者が被る損失については一切の責任を負わないものとします。

関連記事